面会交流と間接強制

 離婚事件を担当すると、夫婦間で子どもの親権を争うことがしばしばあります。
 
 これとは別に、子どもを監護している親に対して子どもを監護していない親が、子どもとの面会交流を求めて調停・審判をすることがあります。
 
 この場合、面会の日時・条件等の定め方が難しいのですが、もし「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合には、間接強制(債務者に対して、一定の時期までに履行しないときは、一定の損害賠償を支払わせるとか、罰金を科すなどの命令をだし、これによって債務者を心理的に圧迫して給付を実現させるもの)決定をすることできる」と最高裁が判示しました(最高裁平25年3月28日第一小法廷判決)。

 今後、非監護親が監護親に対して、子どもとの面会交流を求める事件が増加すると思われます。弁護士としては、監護親の抵抗などにより、調停では解決できない場合に備え、面会の条件等を具体的に定めることができるように主文の研究をしなければなりません。
 
 もっとも上記最高裁が判示しているとおり、非監護親との面会交流について定める場合「子の利益が最も優先して考慮されるべきであり、面会交流は柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されことが望ましい」ことはいうまでもありません。