全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業

 タイトルが長いですが、平成25年11月1日から、全国弁護士協同組合連合会(以下、「全弁協」といいます。)が、保釈保証書の発行事業を開始しました。
 

 この事業は、保釈を申請する際、刑事訴訟法94条3項に基づき、全弁協が差し出した保証書をもって保釈金に代えることについても許可を得て、保釈保証金が十分に用意できない場合でも、被告人の保釈を可能としようとするものです。
 
 
  
 手数料や自己負担金など、一部、自己負担部分はありますが、保証金を全額用意する必要がなくなりますので、今まで以上に身柄が解放される被告人が増えるものとその活用が期待されています。

 適切と思われる案件を担当したので、私も、早速、利用してみました。結果は、保釈決定及び弁協が差し出した保証書をもって全額保釈金に代えることの決定を得ることができ、無事に被告人が保釈されました(福岡県、第1号事案だったようです。)。

 手続自体は、そんなに面倒なものではないので、適切な事案があれば、今後も活用していきたいと考えております。
 


 なお、当該事業の利用には、担当弁護士が全弁協の組合員であることなどの要件がありますので、利用を弁護人に依頼する際には、そもそも当該事業を利用できるかなどにつき、きちんと説明を受けて頂きますようお願い致します。