過払金についての新たな最高裁判例

 最近、A社が、過払金の返還を求める不当利得返還請求事件において、過払金について法定利息が発生した場合、当該利息をその後に発生する新たな貸付債務に充当することができないと主張するケースが散見され、ちょっとした論点になっていました。

 最高裁第一小法廷は、本日(4月11日)「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである」と判示しました。
 よって、この点については、A社の主張が完全に否定されたことになります。
 
 A社は、移送の申立てを乱発したり、根拠に乏しい独自の主張を繰り返したりして、裁判を引き延ばそうとする貸金業者です。おそらくまた裁判上で変な主張を出してくると思われますが、常にアンテナをはって、変な主張を打ち破り、依頼者の利益を擁護できるようにしたいと考えています。