交通事故の事件について①

 交通事故の損害賠償請求事件の代理人になることが少なからずあります。
 以前、この欄でも紹介しました弁護士費用特約が浸透してきたことで、以前では弁護士が関与しなかった事件にも関与するケースが増えてきていると思います。

 ところで、交通事故の損害賠償事件においては、法律的な論点が多数ありますが、頻繁に問題となる論点に過失相殺があります。
 つまり、事故の当事者にそれぞれ責任があるのかそれとも一方が全面的に悪い事故(100対0)なのかです。
 追突やセンターラインオーバー以外の事故においては、過失相殺が発生することが多く、時に過失の有無自体が激しく争われます。
 また、具体的な割合が何対何なのかも激しく争われることがあります。

 原則的には、実況見分調書や物件事故報告書を裁判上又は裁判外で取り寄せて『別冊判例タイムズNO16』などの基準に照らして検討していくことになります。

 私は、過失相殺が論点になる事件の場合、現場を見に行きます。場合によっては、現場に依頼者にも来てもらって現場で説明を受けたり、実際の衝突時点に車両をおいてもらって写真を撮ったりします。

 昔、保険会社で損害賠償を担当していたときも同じでしたが、やはり、現場を直接確認するということは極めて重要だと思います。
 
 

 先日は、中津市の事故現場に行って、実況見分調書を見ながら、現場を確認して写真を撮ってきました。遠方だと結構大変なこともあるのですが、重要なことなので、がんばって見に行くようにしています。