労働審判

 先日、福岡地裁小倉支部で、労働審判(使用者側)を担当しました。
 
 労働審判制度は、平成18年4月から施行された、個別労働紛争をプロの裁判官(労働審判官)1名と素人裁判官(労働審判員)2名とで構成される労働審判委員会が審理を行い、判断を下すというものです。
 労働審判には、①3回以内の期日で紛争解決(調停)を図る、②話合いによる解決(調停)を模索し、これがまとまらない場合には、審判を言い渡すなどの特徴があります。

 
 今回は、パワハラと解雇という、相談事例の多い論点がからんだ事件でした。

 結果はというと、2回目の期日で、和解により解決しました。

 使用者側として、労働審判を担当するときは、①期日が接近したところであらかじめ定められており、時間的な制約が多い、②答弁書の作成、陳述書の作成などの作業が多いなど、かなり大変と聞いていたのですが、やってみて本当に大変でした。
 
 私は、研修を受けるなどはしていたのですが、実際に代理人として事件を担当するのは初めてでしたから、同期の労働事件に詳しい弁護士(労働者側のみ)に労働審判のポイントなどを聞くなどして、対応しました。
 
 大変でしたが、解決してよかったです。