非嫡出子の相続分についての違憲決定

 平成25年9月4日、最高裁判所が、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅くとも平成13年7月当時(被相続人の死亡時)憲法14条1項に違反していたと判断しました。

 私は、事実婚を推奨する立場に立つ者ではありませんが、子どもの側からみれば、嫡出子であるか非嫡出子であるかは選びようがないものなので、最高裁の決定は妥当だと思います。

 これに否定的な意見も多数あるようですが、責を負うべきなのは、非嫡出子ではなく、子どもたちの親であるということを十分に考える必要があると思います。