最近、増えています

民法766条1項に明記されたこともあるのでしょうが、最近、離婚後、非監護親が監護親へ対して、子どもとの面会交流を求めて調停を起こすことが増えていると思います。

 私も相談を受けたり、実際に事件を担当したりしています。

 未成年の子どもがいる夫婦の離婚の場合には、離婚後も、養育費の支払いや面会交流など、元夫婦が連絡を取らざるを得ないことがあり、まったく無関係となることが難しい場合があります。

 しかし、せっかく離婚したのになぜまた元の配偶者と関わらなければならないのかと、不満をもつ方も多いようです。

 離婚に至る理由は様々ですから、中には上記の不満を持つのが当然のケースもあると思われます。しかし、子どもの健全な育成という観点から、元夫婦が協力できるといいなと思います。
 
 
  
 そして、私は、我々弁護士は、十分な知識をもって、経験を重ね、円満な面会交流の実現に尽力すべきだと思います。
 
 
 と、言うわけで、書籍を読んだり、実践で学んだりして、私も地味に勉強しています。