先日、内縁関係の証明が争点の1つである裁判で、勝訴判決を得ましたので、内縁について簡単に書きたいと思います。
判例は、内縁について「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」として、婚姻法を準用(類推適用)することを認めています(最判昭和33.4.11民集十二巻五号七八九頁)。
準用される法的効果としては、同居協力義務、貞操義務、婚姻費用分担請求権、離婚(内縁解消)の際の財産分与等です。
内縁が成立するためには婚姻の意思と夫婦協同生活の存在が必要です。
内縁関係の場合、法的保護を受けるためには、自分たちが内縁関係にあることの証明する必要があります。
通常、住民票で同一世帯を形成していることがこの証明に用いられます。
しかし、様々な理由で、住民票上、同一世帯を形成していない内縁のカップルがいます。
このような場合、いかにして内縁関係にあることを証明するか、私が担当した裁判でもこの点が争点となりました。
この場合の証明手段としては、色々なものが考えられますが、証明が困難な場合も少なくありません。内縁関係の証明が困難な場合も含め、内縁関係の法律問題については、他にも争点がありますので、弁護士に相談することが望ましいと思います。